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(2)受信信号の伝送速度は、毎秒112キロビット又は128キロビットであること。
(3)デスクランブルは、ITU−T勧告V.35のデスクランブルがかかっていること。
(4)誤り訂正符号は、符号化率2分の1、拘束長36ビットの畳み込み符号された受信信号を逐次復号するものとし、その生成多項式は次のとおりとする。
G(X)=1+X+X2+X5+X6+X9+X12+X13+X17+X18+X19+X22+X24+X26+X28+X29+X32+X34+X35
(5)復調器入力までの選択度特性は、次の条件に適合すること。
ア希望信号を中心として(±)75Hz以内を除いた1,535.0MHzから1,543.5MHzの周波数範囲のすべての妨害信号除去比は40デシベル以上であること。
イ希望信号の周波数を中心として上下にそれぞれ75Hz離れた2波の隣接信号の存在による性能の劣化は、ビット誤り率0.001パーセントで1デシベル以下であること。この場合、隣接信号は、それぞれ希望信号より3デシベル高い1kHz又は800Hzの試験信号で変調された最大周波数偏移12kHzのFM波であること。
3 空中線等
(一)軸比は、最大指向方向において2デシベル以下であること。
(二)空中線は、通常起こり得る船舶の動揺、船舶の航行及びインマルサット人工衛星局の位置変動においてインマルサット人工衛星局を自動追尾できること。
(三)レドームは、付着する水分及び塩分等による特性の劣下ができる限り少ないこと。
(四)1の通信系に2以上の船上装置(インマルサット船舶地球局の無線設備のうち、船室外に設置する装置をいう。以下同じ。)を有する場合は、次のとおりであること。
(1)それぞれの船上装置を自動及び手動で容易に切り替えることができること。

 

 

 

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